お知らせ
伊豆の国市立大仁中学校いじめ防止基本方針
1 いじめ防止等の基本的な考え方・姿勢
(1) いじめの定義
いじめとは、「生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じるものをいう。
(いじめ防止対策推進法第2条)
(2) いじめに取り組む基本方針
一つ一つの行為がいじめに当たるかどうかの判断は、いじめられた生徒の立場になって考える。また、いじめであるかを判断する際に、「心身の苦痛を感じているもの」だけでなく、苦痛を表現できなかったり、いじめに本人が気づいていなかったりする場合もあることから、その生徒や周りの状況等をしっかりと確認する。
学校からいじめを起こさないために、教師・保護者等が、「いじめは絶対に許されない」、「いじめは卑怯な行為である」、「いじめはどの子にも、いつどこでも起こりうる」といった意識をもち、それぞれの役割と責任を自覚し、指導に当たる。さらに、学校教育で最も大切なことは、いじめが起こりにくい人間関係を作ることであるため、学校全体で、生徒一人一人の自分を大切に思う気持ち(自尊感情)を高め、互いを尊重する感覚(人権感覚)を育てることを継続的に働きかけ、健やかな心を育んでいく。
2 組織の設置
(1) 「いじめ対策委員会」の設置
いじめ対策委員会の構成員は、校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、不登校いじめ対策担当、養護教諭担任、該当学年主任とする。ただし、必要に応じて、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、心の相談員、関係機関もこれに参加する。
(2) 主任会の実施
週1回、毎週現れた生徒指導の情報の共有と取組方針の企画立案を行う。
3 いじめ防止等のための対策
(1) いじめの未然防止
ア道徳教育の推進
社会性や規範意識、思いやりなどの豊かな心を育み、心の通う人間関係づくり、コミュニケーション能力の基礎や人権感覚を養うため、教育活動全体を通じて道徳教育等の充実を図る。道徳の授業では、「命を大切にすること」「弱い者の立場に立って考える大切さ」等をテーマに
した資料を扱ったり、ニュースで報道される出来事について感じたりしたことを語る授業を実践する。
イいじめが起きにくい学級を作る取組み
いじめられた(いじめられそうな)生徒に学級での居場所を意図的につくる。その生徒の活躍できる場を提供して、周囲の生徒にその生徒の「良さ」や「頑張り」を見えるようにする。その生徒の学級の中での存在感や必要感をあげていく。また、全学級で帰りの会でのプログラム「ありがとうメッセージ」や「1分間スピーチ」を実践し、毎日の生活で学級のために友だちが頑張った係の仕事を発表したり、自分の思いを発表し、それを聞いた友だちがコメントを書いて渡してあげたりすることで、お互いに認め合う雰囲気を作り、自己肯定感や、学級にいて安心感を持てる体制をつくる。
ウ教職員の意識・資質の向上
いつでも生徒の心を開ける場をつくるため、相談室を活用して、教育相談ができる環境をつくる。自分の話を聞いて気持ちを理解してくれる、困ったときに助けてくれる姿勢でいることが大切である。授業以外の時間で意識的に生徒を見守る体制をつくる。
エ特別活動との連携
円滑な人間関係を作るエンカウンター、生徒個人と学級集団の実態を把握するためにhyper-QU を年間計画に組み入れ、指導する。
学級活動や生徒会活動など、子どもが自主的にいじめについて考える機会を設ける。
オ保護者や地域との連携
学級だよりや学校だよりを通して、教育方針や子どもの表れ等の情報を家庭や地域に発信する。保護者や地域に対して、子どもの様子に目を配り、いじめに関する情報を得た場合には、直ちに学校に相談するよう啓発する。PTAや地域と積極的に関わり、日頃から連携を深めるようにする。
(2) いじめの早期発見・早期対応
ア校内体制による指導
年度の初めに、「生徒理解研修」を行い、気になる生徒や心配な生徒とその様子を共通理解する。さらに、生徒の実態を把握するため毎月末「生活アンケート」を実施して生徒の記述をチェックし、気になるものは、学級担任がその生徒と教育相談を行う。生活アンケートについては、生徒指導主事が保存しておくとともに、職員打ち合わせや職員会議で、事例とどのような対処をしたか報告し、全教師へ情報の共有化を図る。
イ年間計画に「教育相談」を設定し、教育相談の時間と機会を保障する。
(3) インターネットを通じて行われるいじめへの対策
ア未然防止
以下の点について、保護者の理解と見守りの啓蒙を図る。
・適切にインターネットを利用させること。
・家庭のルールを子どもと一緒に作ること。
・携帯電話、スマートフォンを持たせる際にフィルタリングを設定すること。年度初めに「情報モラル教育」と位置づけて、関係機関の協力のもと、誹謗中傷を書き込む危険性、問題性について指導する。
イいじめが発覚した場合の対処
保護者の責任のもとで指導に当たることを基本とするが、専門機関との連携という視点から、違法・有害情報相談センター、インターネット・ホットラインセンター、静岡県の少年相談窓口、法務局の人権相談窓口等への相談等を保護者に紹介する。
(4) 関係機関との連携
日頃から教育委員会、子育て相談センターや警察と協力体制を確立し、いじめが起きたときには、状況に応じて連携し、早期に対応する。
いじめの発見、通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携の下、指導・助言を受けて、中学校としての方針・方向性を決定し、取り組む。
4 重大事態への対応
(1) 重大事態の定義
いじめにより生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めたとき、生徒がいじめが原因で一定期間欠席しているとき、生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときには重大事態と判断し、その対処にあたる。
(2) 重大事態への対応
重大事態が発生した場合、速やかに教育委員会に報告する。場合により、警察等の関係機関に連絡し、支援を仰ぐ。いじめ対策委員会を招集し、速やかに適切な方法によって事実関係を明確にするための調査を開始するとともに、今後の指導方針を明確にし、迅速に事案の解決にあたる。
被害者、加害者の保護者に対して調査結果を適切に提供するとともに、事態解決に向けた具体的な取組を伝え、関係者全員で対処にあたる。その後、相互の生徒や他の生徒が安心して教育を受けられるような環境を整えるために、適切に対応する。
大仁中学校 いじめ防止基本方針.pdf
1 いじめ防止等の基本的な考え方・姿勢
(1) いじめの定義
いじめとは、「生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じるものをいう。
(いじめ防止対策推進法第2条)
(2) いじめに取り組む基本方針
一つ一つの行為がいじめに当たるかどうかの判断は、いじめられた生徒の立場になって考える。また、いじめであるかを判断する際に、「心身の苦痛を感じているもの」だけでなく、苦痛を表現できなかったり、いじめに本人が気づいていなかったりする場合もあることから、その生徒や周りの状況等をしっかりと確認する。
学校からいじめを起こさないために、教師・保護者等が、「いじめは絶対に許されない」、「いじめは卑怯な行為である」、「いじめはどの子にも、いつどこでも起こりうる」といった意識をもち、それぞれの役割と責任を自覚し、指導に当たる。さらに、学校教育で最も大切なことは、いじめが起こりにくい人間関係を作ることであるため、学校全体で、生徒一人一人の自分を大切に思う気持ち(自尊感情)を高め、互いを尊重する感覚(人権感覚)を育てることを継続的に働きかけ、健やかな心を育んでいく。
2 組織の設置
(1) 「いじめ対策委員会」の設置
いじめ対策委員会の構成員は、校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、不登校いじめ対策担当、養護教諭担任、該当学年主任とする。ただし、必要に応じて、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、心の相談員、関係機関もこれに参加する。
(2) 主任会の実施
週1回、毎週現れた生徒指導の情報の共有と取組方針の企画立案を行う。
3 いじめ防止等のための対策
(1) いじめの未然防止
ア道徳教育の推進
社会性や規範意識、思いやりなどの豊かな心を育み、心の通う人間関係づくり、コミュニケーション能力の基礎や人権感覚を養うため、教育活動全体を通じて道徳教育等の充実を図る。道徳の授業では、「命を大切にすること」「弱い者の立場に立って考える大切さ」等をテーマに
した資料を扱ったり、ニュースで報道される出来事について感じたりしたことを語る授業を実践する。
イいじめが起きにくい学級を作る取組み
いじめられた(いじめられそうな)生徒に学級での居場所を意図的につくる。その生徒の活躍できる場を提供して、周囲の生徒にその生徒の「良さ」や「頑張り」を見えるようにする。その生徒の学級の中での存在感や必要感をあげていく。また、全学級で帰りの会でのプログラム「ありがとうメッセージ」や「1分間スピーチ」を実践し、毎日の生活で学級のために友だちが頑張った係の仕事を発表したり、自分の思いを発表し、それを聞いた友だちがコメントを書いて渡してあげたりすることで、お互いに認め合う雰囲気を作り、自己肯定感や、学級にいて安心感を持てる体制をつくる。
ウ教職員の意識・資質の向上
いつでも生徒の心を開ける場をつくるため、相談室を活用して、教育相談ができる環境をつくる。自分の話を聞いて気持ちを理解してくれる、困ったときに助けてくれる姿勢でいることが大切である。授業以外の時間で意識的に生徒を見守る体制をつくる。
エ特別活動との連携
円滑な人間関係を作るエンカウンター、生徒個人と学級集団の実態を把握するためにhyper-QU を年間計画に組み入れ、指導する。
学級活動や生徒会活動など、子どもが自主的にいじめについて考える機会を設ける。
オ保護者や地域との連携
学級だよりや学校だよりを通して、教育方針や子どもの表れ等の情報を家庭や地域に発信する。保護者や地域に対して、子どもの様子に目を配り、いじめに関する情報を得た場合には、直ちに学校に相談するよう啓発する。PTAや地域と積極的に関わり、日頃から連携を深めるようにする。
(2) いじめの早期発見・早期対応
ア校内体制による指導
年度の初めに、「生徒理解研修」を行い、気になる生徒や心配な生徒とその様子を共通理解する。さらに、生徒の実態を把握するため毎月末「生活アンケート」を実施して生徒の記述をチェックし、気になるものは、学級担任がその生徒と教育相談を行う。生活アンケートについては、生徒指導主事が保存しておくとともに、職員打ち合わせや職員会議で、事例とどのような対処をしたか報告し、全教師へ情報の共有化を図る。
イ年間計画に「教育相談」を設定し、教育相談の時間と機会を保障する。
(3) インターネットを通じて行われるいじめへの対策
ア未然防止
以下の点について、保護者の理解と見守りの啓蒙を図る。
・適切にインターネットを利用させること。
・家庭のルールを子どもと一緒に作ること。
・携帯電話、スマートフォンを持たせる際にフィルタリングを設定すること。年度初めに「情報モラル教育」と位置づけて、関係機関の協力のもと、誹謗中傷を書き込む危険性、問題性について指導する。
イいじめが発覚した場合の対処
保護者の責任のもとで指導に当たることを基本とするが、専門機関との連携という視点から、違法・有害情報相談センター、インターネット・ホットラインセンター、静岡県の少年相談窓口、法務局の人権相談窓口等への相談等を保護者に紹介する。
(4) 関係機関との連携
日頃から教育委員会、子育て相談センターや警察と協力体制を確立し、いじめが起きたときには、状況に応じて連携し、早期に対応する。
いじめの発見、通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携の下、指導・助言を受けて、中学校としての方針・方向性を決定し、取り組む。
4 重大事態への対応
(1) 重大事態の定義
いじめにより生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めたとき、生徒がいじめが原因で一定期間欠席しているとき、生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときには重大事態と判断し、その対処にあたる。
(2) 重大事態への対応
重大事態が発生した場合、速やかに教育委員会に報告する。場合により、警察等の関係機関に連絡し、支援を仰ぐ。いじめ対策委員会を招集し、速やかに適切な方法によって事実関係を明確にするための調査を開始するとともに、今後の指導方針を明確にし、迅速に事案の解決にあたる。
被害者、加害者の保護者に対して調査結果を適切に提供するとともに、事態解決に向けた具体的な取組を伝え、関係者全員で対処にあたる。その後、相互の生徒や他の生徒が安心して教育を受けられるような環境を整えるために、適切に対応する。
大仁中学校 いじめ防止基本方針.pdf